「受領委任払いの取り扱い」について
2019年1月から始まって
何か申請期日があって・・・大事っぽいんだけど・・・
で、
結局今後どうなるの?という
ご質問を多数いただいたので
地方厚生局の担当者さんに
突撃「生」電話で問い合わせましたので
「生」の情報をお伝えしたいと思います。
今回私が「生」確認したのは
近畿厚生局の大阪になります。
(支局毎で大きな変わりはないかと思われます)
「出典:近畿厚生局ホームページ」または各地方厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/info/toiawase.html
各地方厚生局の受領委任払いに関するリンク
北海道厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/…/judo/ahaki/index_00001.html
東北厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/…/shido_kansa/judo/ahaki.html
関東信越厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/…/shido_kansa/judo/ahaki.html
東海北陸厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaiho…/…/newpage_00015.html
近畿厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/…/shido_kansa/judo/ahaki.html
中国四国厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/…/shid…/judo/index_00003.html
四国厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/iryo_shido/ahaki.html
九州厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/…/zyuryouinin_hari_kyuu_anma…
※今回は近畿厚生局の大阪事務所に問い合わせた内容になります。
※不安な方は各地方厚生局に各自でお問い合わせください。
上記リンク内に
申請に各地方支局で必要な書類もダウンロードできるかと思います。
公式の文章を丸写しみたいになると
難しくて読むのが嫌になり
肝心の内容が伝わりづらい気がするので
ザックリ砕いて書きますので
公式文書で知りたい方は
各自で
厚生労働省のホームページで確認されると良いと思います。
で、
本題ですが
受領委任払い・・・とは
本来、
例えば1割負担の患者さんが
10割の施術代金を支払った後
その領収書などをもって各保険者に
9割の施術料金の支払い請求をするのですが
(これを償還払いという)
患者さんの手間を省いたり
便宜を図る為
施術者に1割だけ払って
後の9割の請求は
施術者が代わりにやって良いですよ!
という制度です。
えっ
高城さん・・・
それって
別に今もそうなんじゃないですか?
と思った方は多いのではないかと思います。
そうです
今もそうなっています。
ただし・・・
今は
「受領委任払い」ではなく
「代理受領」という形で
ほぼ同じように
患者さんが保険者に請求するのではなく
私たち事業者側が
月末月初にレセプト作業を行って
療養費を保険者に請求していることかと思います。
市区町村によっては
「障害者医療受給者証」など
「医療助成」に関しては
受領委任の取り扱いの書類を提出すると
作業が簡略化されるので
取り入れている部分もすでにあります。
では
「代理受領」と
「受領委任払い」の違いって何?
という事ですが
実際のところ
レセプトの作業など
実務を普通にこなしている場面では
ほぼ変化ありません。
ただ受領委任払いを取り扱うというと
受領委任払いの契約を結ぶ
↓
規定に沿って規定を履行する必要がある
↓
違反すると
指導
罰則などあり
という事になります。
しかし
普通にやっていれば特にここも
問題ありません。
ただ
例えば保険を使う場合
件数が多いのは
「各都道府県の後期高齢者医療広域連合」かと思いますが
例えば訪問で多い
各都道府県の後期高齢者医療広域連合さんが
「うちは受領委任の取り扱いを始めます!」と言ったら
受領委任取り扱いの申請をしていない事業所さんは
現在の様に
1割(~3割)お代を頂いて
レセプト出して・・・といったことが出来ず
患者さんが10割支払った後に
各保険者に7~9割の払い戻しを申請する
(償還払い)
しか出来ないという事になります。
もし私たちが歩いて病院に行って
償還払いで
窓口で10割支払った後に
保険者に保険料の払い戻しの申請をして・・・
と考えたら結構面倒ですよね。
つまり
訪問対象の方にとっては
かなり大変な作業を強いられることになります。
(それなら施術受けるのやめとこう・・・とかもあるかもしれませんね)
だから
あなたに関りがある保険者さんが
「うちも受領委任払いにします」と言い出したら
基本的には
あなたも受領委任払いの申請をする事になるでしょう。
では
実際に
「受領委任払いを取り扱う保険者はあるのですか?」と
近畿厚生局の担当者さんに「生」電話で聞いたところ
2018/07/09現在は
「ない」そうです。
つまり
無ければ
申請すら必要ないという事になります。
ズコーーーー!!!!っと
ズッコケそうな話なのですが
まだ
この話には続きがあります。
2019年の1月から
受領委任払いがはじまる
各保険者さんで受領委任払いを取り扱う場合は
各保険者さんが受領委任払いを取り扱う旨を
一か月前までに
各地方厚生支局または厚生労働省に伝える。
その第一弾の保険者さん側の募集は
2018年の11月1日まで
なので
11月1日までは
あなたの関係する保険者さんも
後から急に
うちも受領委任払いを取り扱います!と
言い出すかもしれません。
では
どうやって知れるのですか?と
近畿厚生局の担当者さんに聞いたら
厚生労働省のページを随時確認してください。との事。
厚生労働省のホームページの「どこを見たら良いのですか?」と
聞いた所
まだ保険者からの申請が無いから
掲載ページがないし
決まっていない・・・との回答でした。
えーー
ただでさえ通常業務で忙しいのに
イチイチこまめに確認なんて出来ないよー
厚生労働省の沢山のページから
自分で見つけるのも大変ですー
という方は
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ちなみに
地方厚生支局さんによると
受領委任払いの契約をしておけば
受領委任払い対応の保険者すべてに適用されるとの事でした。
ただし
例えば
大阪の近畿厚生局(東京だと関東信越厚生局)に受領委任払いの取り扱いの申請をしたら
兵庫県の患者さんがいた場合も
自動的に適用されるのか?との問いには
わからなにので確認します・・・とのことでしたので
また確認取れ次第
メルマガなどで流します。
で、
各保険者さんが
結局、受領委任払いの取り扱いをしなかった場合は
これまで通り何も申請しなくても代理受領できるそうですが
後から急に言い出すかもしれませんので
結論を申しますと
「7月1日~10月末までに」
「受領委任払いの取り扱いの申請は出して損はないので出しておきましょう」
2018/07/09現在の私見
それではまた
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「出典:厚生労働省ホームページ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken13/index.html)今後ご自身でチェックしたい方はこちらからどうぞ。
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