厚生労働省通達 同意書

7月はどうなるの?新型コロナウイルス感染症に関するはり師きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正について

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新型コロナウイルス感染症に関するはり師きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正について

 

7月以降はどうなるのでしょうか?

というご質問をいただいたので

Youtube動画で今後の予測と対応をお話ししました。

(6月22日月曜日19時の時点)

 

今日の時点では
厚生労働省から
コロナウイルスによる
再同意の継続の話は出ていません。
これまで
18日前後には発表されていたので
本日6月22日
遅くとも明日6月23日の18時までに
発表がなければ
7月分以降の
再同意書は
通常通り取得する必要があります。
(さすがに6月24日以降の発表はないのでは、と思いますが万が一あれば速報で流しますね)

 

事前に患者様やご家族様に
今回は診察を受けなければならないと伝えている場合はまだ良いのですが

 

そうでない場合は
今からでもお伝えしてドクターの診察を受けていただく必要がありますので
今からでもシッカリ伝えていきましょう

 

ドクターが毎月往診に来てくださっている患者さんなら

 

保険者にもよりますが6月中の診察日を記載して郵送や施術者が代わりに持っていくことも可能かと思います

 

一方
施設内の患者様で
3月あたりからずっと外部業者が出入り禁止で施術できていない場合の施術報告書代については

 

そもそも数ヶ月施術が開いた場合の施術報告書代などの想定をしていないでしょうから、2月などの報告内容で施術報告書代を請求できるかどうか心配な方は各保険者に念のため確認しておきましょう

 

状況を把握し
こちら側が落ち着いて説明できることで
患者様や関係者さんを困らせることなく
信頼を得ていってくださいね!

 

高城

 

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