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訪問鍼灸-訪問マッサージ生活保護まとめ-指定医療機関の届出

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生活保護指定医療機関とは

指定医療機関とは「生活保護法及び中国残留邦人等支援法」による医療扶助を行うための医療を担当する機関

もう少し簡単に伝えると

指定医療機関に登録しておくことによって生活保護の方の施術を行い

施術代金を市役所に請求することが出来る。

登録していないと施術代金を請求できないということになります。

 

登録していないと申請から登録まで日時を要してしまうので

急に生活保護の方のご依頼があっても対応できない。

その間に他社さんに案件が流れてしまうかもしれませんので

開業と同時に早めに申請を完了しておきましょう!

 

動画で端的に学ぶ方はこちら

 

どこに申請するの?

あなたが開業している都道府県市区町村の役所となりますが

都道府県によって

都道府県に申請するのか

市区町村に申請するのか

など申請/提出先が異なったり

担当部署の名称が違ったりするので

 

(1)まずは都道府県庁に電話

「鍼灸またはマッサージ院を行っている(氏名または施術所名)ですが生活保護指定医療機関に申請したいのですが担当部署に繋いでいただけますでしょうか?」

と電話で確認すると良いでしょう。

 

(2)担当が都道府県庁でない場合

「担当部署の電話番号を教えてください。」と伝えてそちらに電話をかけ直しましょう。

 

(3)書類に記載して提出

担当の都道府県/市区町村のホームページより書式をダウンロードして記載し担当部署に送りましょう。

※書式は都道府県/市区町村によって異なります。

 

いつから生活保護取扱い有効?

書類を提出するタイミングで担当部署に「いつから生活保護の取り扱いが有効ですか?」と確認しておきましょう。

・書類が担当部署に届いたタイミングなのか?

・登録完了の通知がきてからなのか?

を聞いておくと

この間に新規の生活保護の依頼があった場合に焦らず段取りを考えることが出来ますね。

 

(4)登録完了の返事を待つ

申請書提出から約1ヶ月ほどで登録完了されます。

 

都道府県ごとに違うなんてややこしいですね
だからご自身で電話確認することが大切です

 

以下参考に東京と大阪の提出先のリンクなど抜粋しておきました。

 

例:東京都の場合

東京都福祉保健局:生活保護法等による指定医療機関に関する手続き

※リンクのPDFなどは東京都福祉保健局H.P.より引用抜粋

東京都の申請書等の提出先は、下記の通りになります。

・申請者が施術所を開設している場合は、施術所の所在地を管轄する福祉事務所
・上記以外の場合(施術所に勤務している場合など)は、施術者の自宅住所地を所管する福祉事務所

福祉事務所一覧表(東京都内)(PDF:371KB)

 

例:大阪府の場合

大阪府:生活保護法指定医療機関の申請等について

※表などは大阪府H.P.より抜粋

医療機関の所在地

指定及び届出先(宛名)

申請書及び届出書の提出先

政令指定都市及び中核市を除くの市
(島本町を含む。)

大阪府知事

医療機関の所在地の市の福祉事務所(生活保護担当)

提出先一覧

郡部(島本町を除く。)

医療機関の所在地の郡部の大阪府子ども家庭センター
(池田、岸和田、富田林)

※政令指定都市及び中核市については、提出先と書類の様式が異なります。

大阪市:大阪市福祉局生活福祉部保護課(外部サイト)
堺市:堺市健康福祉局生活福祉部生活援護管理課(外部サイト)
高槻市:高槻市健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課(外部サイト)
東大阪市:東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課(外部サイト)
豊中市:豊中市福祉部福祉事務所医療介護係(外部サイト)
枚方市:枚方市健康福祉部福祉事務所医療担当(外部サイト)
八尾市:八尾市健康福祉部生活福祉課(外部サイト)
寝屋川市:寝屋川市福祉部保護課(外部サイト)
吹田市:吹田市福祉部生活福祉室(外部サイト)

 

生活保護の方の依頼→施術→代金請求までの流れ

 

基本的な流れを記載しておきました。

※自治体によって異なる場合があります。

担当ケースワーカーによって段取り順番が入れ違いになる場合がしばしばあります。

 

0:「都道府県庁や市役所など」への生活保護指定機関の届出を済ませて施術する権利を得ておく

1:無料体験を行う。(無料体験はケースワーカーに相談前に行うケースと相談後に行うケースと混在する。)

2:患者さんからケースワーカーに訪問施術を受けたい旨を伝えていただく

3:ケースワーカーの了承を得たら(必ずしもOKという訳ではない)同意書取得

※自治体によっては同意書取得しなくてもケースワーカーに送ってもらう「意見書」の中の「医師同意」欄に医師に記載してもらえばOKな場合もある。

4:同意書取得完了した旨をケースワーカーに伝え意見書を自院に送ってもらう

5:意見書を(施術者側)記入してケースワーカーに渡す(郵送する。)

6:ケースワーカー市役所等の審査。市区町村指定の嘱託医師の診察がある場合もある。

7:6の審査を通過したら施術スタート

8:施術から1ヶ月後に担当ケースワーカーに施術代の請求書の書類を送ってもらう

9:それに1ヶ月間の施術代金の金額を記載し返送

10:施術代金が振り込まれる

11:約1ヶ月ごとにケースワーカーから患者さんの様子を聞かれ、「そろそろ終わりで良くないですか?いつぐらいまで施術継続予定ですかね?」と言った感じで施術終了の催促が入る

以降 711の繰り返しと 同意書の更新(又は意見書への医師同意記載)は通常通り行う。

 

メモ

Q:審査通過前に施術を行っても良いのか?

A:審査通過前に施術を行った分も代金請求できる場合がある。ただし注意が必要。

解説

ふつうに考えると審査通過の返事が来た後の施術分にしか代金の請求が出来ない気がしますが

例えば

・10月20日に審査通過の返事/書類が届いた

・その書類には10月分より適用との文言があった

・それを見越して10月1日から10月20日までに施術を行った

10月1日から10月20日までの施術代金も市役所等/ケースワーカーに請求した

こういった事例を市役所などに私自身が電話で確認したのですが返事は「OK」だそうです。

※市区町村によってはルールが違う可能性があるので必ずご自身のエリアの市区町村に電話などで確認して下さい

また

審査が通過せずにタダ働きになる可能性もあります。(または患者様に代金を請求することも選択可能だが非現実的)

先に述べました通り必ずケースワーカーさんに確認をとりましょう。


生活保護指定医療機関の届出が完了したら次は

指定医療機関になる為の手続きは上記の流れの通りですが

実際患者さんからの依頼があった際の段取りにほとんどの方は混乱するので

その時はまたこのページの「生活保護の方の依頼→施術→代金請求までの流れ」を確認してくださいね。

 

次は次の記事訪問鍼灸,訪問マッサージ福祉医療の受領委任の届出

について解説しますね!

 

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