厚生労働省通達

施術報告書の加算は診察日か同意日か?

更新日:

Q:報告書の加算って診察日と同意日どっちに加算したら良いのですか?
A:「同意日」に加算してください。
たとえば10月30日に診察をして10月30日が同意日であれば
10月のレセプトに加算し
10月のレセで
施術報告書のコピーで良いので保険者にレセプト用紙と共に添付します。
10月30日の診察日だけれども11月1日の同意日であれば
11月のレセプトに加算し
11月のレセで
施術報告書のコピーで良いので保険者にレセプト用紙と共に添付します。
施術報告書の原本はこちらのリンクをクリックし7施術報告書をクリックしてダウンロードしてください。
https://xn--vckg5a9gug740rizf5qogk3a8yoslg4o0alv9bpj1adqg.jp/dl/
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追伸:1
当方は独自の見解ではなく
直接保険者に電話して聞いた内容をシェアしています。が

制度の大きな変更時期は保険者によって見解が違うので、
あくまで各担当保険者にご確認ください。
ご自身で確認しない事によって
何らかの損失を被っても責任は負いかねます。

追記:2
往療内訳表の提出は再度確認したところ受領委任が始まる1月以降で受領委任制度を採り入れる保険者で提出が必須。ローカル独自ルールがない場合は今の所必要ないです。独自ルールの有無は各保険者にご確認ください。

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