10月から始まる新同意書に関して
気になっていたことを
保険者に電話で確認しましたので
シェアします。
※受領委任に関しては各厚生支局が担当
※新同意書に関しては各保険者が担当
Q:1
新同意書のひな型には「発病年月日、昭・平 年 月 日」が印字されているが
ハッキリと分からない場合は「不詳」と記載しても認められるのか?
A:1
認められる。
「発病年月日」の右端の空欄に「不詳」との記載で大丈夫。
Q:2
「診察日」と「同意日」にズレがある場合は認められるのか?
A:2
常識の範囲で認められる。
ドクターの出勤日が毎日ではない事や
多忙なドクターが同意書の発行を後日纏めて行う事も考えられるため
診察日と
同意書の切れ目が発生し、患者さんに不利益が生じないよう
多少のズレは許容範囲。
※近日厚生省から発表ありとのこと。
※ズレの許容も各担当者によって見解が異なる可能性があることをご承知ください。
Q:3
その許容範囲はどの程度の期間と考えて良いか?
A:3
1週間程度が望ましい。
それ以上の期間に関しては
今の段階ではハッキリとした決まりが無い。
例えば
9月25日に診察
10月1日が同意日という事はありえる。
※近日厚生省から発表ありとのこと。
※ズレの許容も各担当者によって見解が異なる可能性があることをご承知ください。
Q:4
同意書の有効期日は
「診察日」を基準にするのか
「同意日」を基準にするのか?
A:4
「同意日」が基準となる。
Q:5
では9月25日に診察を受け
10月1日からの同意日の場合は
書式は新旧どちらになるのか?
A:5
あくまで
「同意日」基準なので
同意日が9月25日であれば旧ルールの
3か月間の有効期限と旧書式
同意日が10月1日であれば新ルールとなるので
6カ月間の有効期限と新書式となる。
※すでに多くの方が受け取っておられます。