平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける際の療養費の支払い方法を変更いたします(受領委任制度)
と、協会けんぽさんの公式ホームページに掲載されています。
「要点」
1:協会けんぽは「全国的に」鍼灸マッサージも平成31年1月施術分から受領委任制度導入となりました。
2:平成31年3月施術分までは移行期間としてこれまでの代理受領方式による申請を受け付けます。
3:平成31年4月施術分以降は受領委任による申請及び償還払い以外は返戻します。
※今後も重要速報を取り逃がさず自分で調べる手間を省きたい方は
https://maroon-ex.jp/fx45926/sE41Ct
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出典:全国健康保険協会協会けんぽホームページより