厚生労働省通達

【償還払いになっちゃう可能性】厚生労働省公式の報道期間向け資料

更新日:

あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組みの施行日
は、令和3年7月1日となりました、、、

 

少し前ですが
令和2年11月12日付で
厚生労働省の公式ページにて
報道関係者各位に向けて発表されています

厚生労働省公式
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000693886.pdf

償還払いと受領委任の違いが分からない方はこちら

参考:償還払いと受領委任の違いかんたんまとめ
https://xn--vckg5a9gug740rizf5qogk3a8yoslg4o0alv9bpj1adqg.jp/page-2380/

 

今後も厚生労働省の重要通達など無料で受取る
https://maroon-ex.jp/fx45926/sE41Ct 

 

「あはき療養費 長期・頻回の者を償還払いに戻す手続」と

違和感を覚えるタイトルですが

令和3年7月1日以降どうなるかというと

1
・2年間のうち、5ヶ月以上、月16回以上実施した場合は、保険者から施術管理者及び患者に通知(ちょいちょいちょい!いつまでも施術続けてしかも回数多くないですか?)

2
・さらに、月16回以上実施

3
・施術者から・詳細理由・今後の施術計画を保険者に提出(コラコラコラ!通知したけど懲りずにやっちゃってるね!本当にそんなに長期頻回必要なのか、今後どうするつもりなのか書類提出せーよ!)

4
・保険者が必要と認める場合、施術管理者及び患者に償還払いに変更することを通知(保険使いづらいように償還払いで面倒な手続き増やしたるからな!→面倒なことは避けたいので施術回数減らそ〜を期待)

5
・償還払い

という流れです。

保険者が認める場合償還払い、、、とありますが

どの程度の基準かは実際に始まってみないとわからない部分になってきますし

その都度固有の判断がされるので
今の時点では答えがないということになります

なんだか色々縛りが厳しくなるな〜、、、

と不安に感じる方もおられるかもしれません

医療保険、介護保険などは
鍼灸マッサージに限らず縛りは必ず年々厳しくなります

とはいえ
これが実際施工されたとしても
まだまだ鍼灸師、マッサージ師にとっては

超超超恵まれた制度から
超恵まれた制度

になったに過ぎません

きっとこれを読んでくださっているあなたは
・何を聞くかより
・誰に聞くか
を判断できて
正しい情報収集をされている方ですので

必要以上に不安にかられず
その調子で正しい情報収集し
やるべきことを日々やっていって下さいね

それではまた
あなたを理想の充実した日々に導く情報を配信していきますね!

高城(たかぎ)

追伸:

動画で詳細確認する方はこちら
https://youtu.be/7GgG7tGB5YM

 

ーーーーーーーーーー

 

コロナ緊急事態でも
本当にいまで成果を上げ続けている人から
正しい情報を掴んだ方々のお声を
参考にして下さい

コロナの4月に開業から5ヶ月で70万/月以上
奥井さんの話を聞く
https://youtu.be/2gDMApBIoEw

 

コロナの5月開業から約5ヶ月で約50万/以上
原さんの話を聞く
https://youtu.be/35QC04QVcls

 

コロナ緊急事態に開業して
約5ヶ月で月70万円や50万円を売り上げるようになった奥井さんや原さんも
(月商85万以上、年1000万ペースも近日達成されることでしょう!)
キッカケの第1歩はこちらでの気付き学びでした

https://onayamisodan.com/houmon/

ーーーーーーーーーー

「12月日程追加決定!」

12月4、5、6、11、12、13日

「ご案内」コロナに負けずに集客実績!訪問鍼灸マッサージ集客・同意書勉強会

https://onayamisodan.com/houmon/

「お申し込み」

https://ex-pa.jp/item/27837

ーーーーーーーーーー

 

 

訪問鍼灸開業マニュアル&訪問マッサージ開業まとめ&セミナー勉強会

訪問鍼灸,訪問マッサージ開業マニュアル無料ダウンロード

訪問鍼灸,訪問マッサージ開業セミナーのご案内

-厚生労働省通達

Copyright© 訪問マッサージ開業相談所,訪問鍼灸 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.