「償還払い簡易例」
(患者さんが1割負担の場合)
1:患者さんがまず10割の料金を施術者に支払う
↓
2:9割の払い戻し申請をする
↓
3:数ヶ月後に9割の料金が患者さんに戻ってくる
「受領委任払い簡易例」
1:患者さんから施術者が1割の料金を頂く
↓
2:療養費支給申請書(いわゆるレセプト)用紙に署名(捺印)を頂く
↓
3:施術者側がレセプト用紙を各保険者に提出
↓
4:残り9割のお代金が数ヶ月後に施術者に振り込まれる
といった違いがあり
償還払いは患者さん側に
・一時的な自己負担が大きい
・手続きが面倒
・払い戻しまで2ヶ月程度かかります
といった負担や煩雑な作業が発生します。