福祉医療助成制度とは
健康保険証を使って医療機関などを受診した時に医療費の一部または全部を市区町村などが助成してくれる制度です。
訪問鍼灸,訪問マッサージで取り扱うことが多いのは障害者医療受給者証といわれるものです。
福祉医療の受領委任とは
「福祉医療の受領委任」というものが存在する地域があり
この福祉医療取り扱い施術所の受領委任の登録を済ませておくことで
市区町村への還付請求を患者様が自分で行わなくて良くなる場合があります。
例えば50歳で健康保険証が国保の3割負担
障害者医療助成証を所持している。
その医療助成証には「1回400円まで月2回まで」の自己負担で
それ以上の負担は市が行う。となっている。
この場合福祉医療の受領委任の登録が完了していると
窓口で1ヶ月に最大800円までしか患者様は支払う必要がなく
市への差額の還付請求を施術者が行う。
この受領委任が完了していないと
一度3割の負担を患者様に支払っていただいた後
患者様自身が差額を市に還付請求する必要がある。
市区町村によっては「特にその手続き必要ないですよ。」と言われる場合もあったり
そもそも福祉医療の受領委任が存在しない地域もあるかもしれませんので
必ず詳しくは市区町村の市役所へ必ずご確認ください。
参考
障害者医療受給者証とは
Q:障害者医療費受給者証って何ですか?
A:結論 患者さんが持っていると代金の負担がかなり抑えられる
以下深掘り解説
動画で学ぶ方はこちら
解説
障害者医療費受給者証の取得要件は
身体障害者手帳をお持ち
かつ
市区町村ごとの要件に当てはまるかどうか
となりますから
手帳を持っていたら
必ず要件に当てはまるわけではありません
しかしながら
我々訪問鍼灸マッサージでは
患者さんがこの受給者証をお持ちのケースは多いです
どの程度代金の負担が減るかも
市区町村によって違うのですが
一例では
月約4000円のお代金が
約800円で済む
何回施術を受けても月2000円以下の自己負担額で済む
といった具合です
時々知らなくて申請していない患者様がおられるので
教えてあげると喜ばれます
難病医療費助成証は使えるのか?
こちら比較的多いご質問ですのでお答えすると
結論、鍼灸マッサージは対象外となります。
難病医療費助成とは
認定を受けた疾病(指定難病の場合は、当該疾病に付随して発症する傷病を含む。)に対する医療及び一部の介護サービス(指定難病の場合は都道府県の指定した医療機関(指定医療機関)で受けたものに限る。)に関する費用について、医療保険等適用後の自己負担分を助成してもらえます。
以下東京福祉保健局H.P.より要点抜粋
助成対象となる医療の内容
認定を受けた疾病(指定難病の場合は、当該疾病に付随して発症する傷病を含む。)に対する、診療、調剤、居宅における療養上の管理及びその治療に伴う看護等が対象となります。
助成対象となる介護の内容
認定を受けた疾病(指定難病の場合は、当該疾病に付随して発症する傷病を含む。)に対する、次のサービスが対象となります。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス
助成対象とならない費用(例示)
- 認定された疾病(指定難病の場合は、当該疾病に付随して発症する傷病を含む。)以外の病気やけがによる医療費
- 医療保険が適用されない医療費(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料、入院時の食事等)
- 介護保険での訪問介護の費用
- 医療機関・施設までの交通費、移送費
- 補装具の作成費用や、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
- 認定申請時等に提出する臨床調査個人票(診断書)の作成費用
- 療養証明書の証明作成費用
参考
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について解説しますね!
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