開業準備

訪問鍼灸,訪問マッサージで税務署等への開業届/個人事業開始申請書

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これをご覧のほとんどの方は個人事業主として開始するかと思いますのでその場合に必要な税の手続きについて解説します。

大きく2つに分けると

・「税務署」に「開業届」と

・「都道府県税事務所」に「個人事業開始申告書」を届出します。

保健所に出張届/施術所の開設届を提出したついでに税務署・都道府県税事務所に行って提出すると良いでしょう。

 

開業届とは

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のこと。

事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが

提出しないことによる罰則はありません。

ただし、青色申告で確定申告をする場合は提出が必須です。

開業届の提出

開業届は「個人事業の開業届出・廃業届出書」という書類で提出することで税務署に提出しましょう。

事業を開始した日から1ヶ月以内に納税地の税務署に提出します。

提出することで法的に個人事業主として扱われたり青色申告が利用できるなどのメリットが得られます。

個人事業の開業・廃業等届出書

書類は税務署で貰うことができます。

 

参考:国税庁H.P.より引用

開業届出・廃業届出等手続

 

青色申告とは

個人事業主が確定申告をする際に、「白色申告」と「青色申告」という申告方法を選ぶことができます。

その中で青色申告とは最大65万円の控除を受けることができます。業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書の提出期限があります。

青色申告承認申請書

参考:国税庁H.P.

青色申告制度

 

白色申告とは

白色申告とは収支内訳書の提出のみで済む簡易な申告方法ですが特別控除がないというデメリットがあります。

収支内訳書

サンプル:収支内訳書(国税庁H.P.より引用)

 

個人事業開始申請書とは

個人事業を始めたことを住んでいる都道府県に報告するための書類のこと。

各自治体に地方税の納付が義務付けられているため各都道府県に開業したことを報告します。

国税である所得税は国税庁が管理していますが、地方税は各都道府県が管理しています。

個人事業開始申請書の提出

事業を開始した際に各都道府県税事務所へ事業開始等申請書を提出します。

事業の開始の日から15日以内に提出しましょう。

事業開始等申告書(個人事業税)

サンプル:事業開始等申請書(東京都主税局より引用)

事業を始めたとき・廃止したとき

 

税務署等への開業届/個人事業開始申請書が完了したら

お疲れ様でした!手続き関係が整ったらいよいよ肝心の営業/集客ですね!

修行時代はひたすら技術・知識を研鑽すればよかったのですが

そもそもその鍛えた技術・知識も患者様が目の前におられなければ発揮し助けになることが出来ません。

訪問鍼灸,訪問マッサージを受けた患者様は口を揃えて

「もっと早く知っていればよかった!」と仰っています。

訪問鍼灸,訪問マッサージは一般的に認知度がありません。

また誰かがあなたの代わりに認知度を高めてくれることも期待できません。

人知れずお困りの患者様をいち早く助けてあげるためにも

集客/営業もがんばりましょう!

 

そりゃそうだけど営業苦手だよ
営業が苦手な方のために次にまとめておきました

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について解説しますね!

 

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