受領委任とは
患者様から一部負担金
例えば医療保険証が1割負担の場合約400円を受け取り
患者様に代わってレセプトを作成提出し
保険者から残りの約3600円を施術者が受け取る取扱いのこと
この届出を行なっていないと「償還払い」といって
患者さんに1回約4000円払ってもらい
患者さんが3600円を返してもらう手続きを行わないといけないので大変です。
Q:受領委任の届出って何ですか?
A:結論 訪問開業時に必要な手続きの1つ
受領委任の届出について動画で学ぶ方はこちら
償還払いとは?
Q:償還払いって何ですか?
A:結論:患者様が一旦10割分の施術代金を払い、還付請求を患者様ご自身で行う患者さんにとって面倒な制度
深掘り解説
償還払いの流れ
施術後
患者さんが
一旦10割の施術代金を我々に支払い
例えば約4000円支払い
患者さんが
その10割支払った領収書などを保険者に提出し
保険者から自己負担割合に応じて還付を受ける
例えば1割負担なら約3600円を還付してもらう
患者さんにとっては面倒が増えて敬遠されるので
受領委任の手続きを完了しておこう
受領委任とはこの面倒な手続きを
「患者様に委任されて施術者が代行しますよ」というわけです。
償還払いについて動画で学ぶ方はこちら
受領委任の届出はどこで手続きすれば良いのですか?
A:あなたの施術所/出張所が存在する各厚生支局となります。
厚生支局別に
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に関わる療養費の受領委任に関する申出
一覧とリンクは以下からどうぞ
こちらに必要書類の雛形もダウンロードできるようになっています。
受領委任の届出の際に
施術管理者研修修了証の写しと実務経験期間証明書の写し(PDF形式)が必要となります。
これから新規に開業する場合は施術管理者研修を受講する必要がありますので
こちらから施術管理者研修の受講方法などを学んで受講し
施術管理者研修修了証の写しを手に入れてくださいね。
受領委任の届出について理解したら
償還払いでも訪問鍼灸,訪問マッサージを開業できない事はないのですが
後から還付されるとはいえ
一旦10割分を負担し
患者様ご自身で還付請求の手続きをするという煩わしさは敬遠されますよね。
新卒で免許を取ったばかりの方は免許を取得したと同時にすぐに受領委任の手続きを完了してしまいましょう。
鍼灸院マッサージ院などを営んでいたが自費治療院で保険取り扱いを考えていなかった方は今からすぐに手続きを完了しておきましょう。(最近はこちらのご相談も多くなっております。)
受領委任の届出について学んだら次は施術管理者の届出について解説しますね!
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