厚生労働省通達

【厚生労働省:速報7月1日】はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

投稿日:

(令和4年6月29日事務連絡)7月1日H.P.掲載

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220701_01.pdf

引用:厚生労働省公式ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html

 

要約すると、、、

 

Q1:療養費支給申請書の「施術内容欄」の「一部負担金」欄はど のように記入するか。

A1:患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を○で囲む。また、 金額は、「「施術内容欄」の「合計」欄の額から「請求額」欄の額 を差し引いた金額」を記入する。

なお、患者等が支払う一部負担金の計算方法については、施術に 要した費用に 患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じる(1円単位 で計算、1円未満の金額は四捨五入の取扱い)こととなるため、

「一 部負担金」欄の額が患者等から徴収した金額と同額にならないこと がある。

 

Q2: 療養費支給申請書の「施術内容欄」の「請求額」欄はどのよ うな金額を記入するか。

A2: 取扱規程第3章の16の算定基準により算定した額(「施術内容欄」 の「合計」欄の額)に患者の一部負担金の割合に応じた割合(9割・ 8割・7割)を乗じた金額を記入する。

その際、1円未満の端数が あるときは、その端数金額は切り捨てて計算すること。

 

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