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【即開業可能!新卒者様必見】5月末まで施術管理者登録の特例

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お世話になります!高城(たかぎ)です。

 

・免許取得後のすぐに開業したい鍼灸師さんマッサージ師さん

または

・雇用したいけど新卒だと管理者になれないのでは、、、とお悩みの経営者さん

 

特例で

5月末までに申請すると

みなし管理者として

受領委任を扱える施術管理者になれる事ご存知でしたか?

 

深掘り解説はこちら

 

(1)5月末日までに申請をして

 

(2)2023年3月末日までに

A:7日間の研修実施施術所での実務研修

B:2日間の東洋医療財団の研修

を受けることで

 

1年以上の実務経験が免除され

(1)の申し出た日から施術管理者として受領委任払いを取り扱うことができます。

 

 

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