厚生労働省通達

【念の為本日7/1より】長期頻回のルール変更

更新日:

表題の件本日71日より長期頻回のルール変更が施行されたので念の為通知しておきますね。

 

「抜粋した簡易版」

 (1) 施行日(令和3年7月1日)以降において、

初療日から2年 以上施術が実施されており、

かつ直近の2年のうち5ヶ月以上 月 16 回以上の施術が実施されている患者について、

施術回数が 頻回であり、標準的な施術回数等から勘案して、

施術効果を超 えた過度・頻回な施術である可能性がある旨を事前に施術管理 者及び患者に対して通知する

(以下「長期・頻回警告通知」と いう。)。

なお、患者が施術所及び保険者を変更した場合は、

「初 療日から2年以上」とは変更前の施術所の初療日を基準とし、

 変更前の保険者における月 16 回以上の施術月も含めることと する。

 (2) (1)に該当する患者について、

長期・頻回警告通知が到着した月の翌月以降に、更に月 16 回以上の施術が行われた場合には、

「1年以上・月 16 回以上施術継続理由・状態 記入書 を確認し、

併せて施術管理者から提出させた「頻回な施術を必 要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」を確認する。

 (3) 上記の項目を確認した結果、施術効果を超えた過度・頻回な 施術が疑われる場合は、

施術管理者及び患者に対して償還払い に変更する旨を通知する。 

 

※厚生労働省公式ホームページはこちら(ページ内、中ほどに更新部分があります)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

 

公式ページから探すのも大変なので

「2021年令和3年4月30日更新部分だけを以下抜粋」しました

 

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年4月28日 保発0428第1号) [PDF:299KB]

 

  • [様式]

頻回な施術を必要とした詳細な理由・今後の施術計画書(別添1(様式第11号))(はり・きゅう用)(エクセル) [Word:17KB] 4月30日

 

頻回な施術を必要とした詳細な理由・今後の施術計画書(別添1(様式第11の2号))(マッサージ用)(エクセル) [Word:18KB] 4月30

 

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和3年4月28日 保医発0428第1号) [PDF:434KB]

 

(参考)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日 保医発第1001002号)(改正反映版) [PDF:180KB]

 

(参考)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日 保医発第1001002号)(改正反映版)【ワード・拡大文字】 [PDF:32KB]

 

  • [様式]

1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(はり・きゅう用)[エクセル] [Word:18KB] 4月30日

 

1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(マッサージ用)[エクセル] [Word:18KB] 4月30日

 

(すべて厚生労働省ホームページより引用)

(※詳細のご相談は各地域の厚生支局へお問い合わせください)

 

 

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