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1:はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
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3:画像抜粋↓
- 出典:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205313_00012.html(厚生労働省ガイドラインに従い引用させて頂いております)
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