厚生労働省通達

【速報】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の受領委任取り扱い施術管理者の要件・施術管理者研修について

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1:はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

 

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3:画像抜粋↓

 

 

 

 

 

  1. 出典:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205313_00012.html(厚生労働省ガイドラインに従い引用させて頂いております)
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