厚生労働省通達

改元に伴う柔道整復師の施術に係る療養費並びにはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の取扱いについて

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改元に伴う柔道整復師の施術に係る療養費並びにはり師、きゅう師
及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の取扱いについて
 
一部抜粋↓
(2)旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、訂
正印や手書きによる訂正等により、これを取り繕って使用することができることとする
 
改元に伴う柔道整復師の施術に係る療養費並びにはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の取扱いについて
厚生労働省ホームページより引用

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