返戻・不支給時の厚生支局への再審査手順

覚書 4.について

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4.レセプトの返戻・不支給があった際は、乙の判断と責任により申請を行っているため、提携手数料の返還 には応じません。

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「提携手数料返還に応じない理由」

(1)

無料体験時での保険対象外などの理由により対象案件を御社がお断りになられる場合でも

一切のペナルティがなく御社の裁量判断で適切な請求が出来るかどうかを判断して頂いているため。

(2)

本来保険対象でないものを無闇に保険請求する事を防ぐため。

(3)

不支給によって回収できなかった施術代金は本来患者様に請求し頂戴するため。

(感情的には患者様に請求しづらい事は理解しておりますが、本来の手続きの流れは患者様に請求する事でありますのでご理解ください。)

【返戻があった場合のご対応】

(1)

返礼に対して意見を書いて保険者に送りましょう。

【不支給があった場合のご対応】

(2)

3ヶ月以内に各厚生支局に異議申し立てを再審査の請求をすることが可能です。

厚生局一覧

https://xn--vckg5a9gug740rizf5qogk3a8yoslg4o0alv9bpj1adqg.jp/post-2195/

入電し、その旨を伝えると再審査の用紙が送られてきますので意見を記載し返信しましょう。

 

(3)

不支給決定通知への異議申し立てと再審査ののちそれでも不支給の場合は患者様へ不支給分を請求してください。

(感情的には患者様に請求しづらい事は理解しておりますが、本来の手続きの流れは患者様に請求する事でありますのでご理解ください。)

(無料体験時に保険請求できそうか、自費対象かを判断し、御社に委託案件を断る裁量があるため。)

 

(4)

患者様に請求に応じて頂けない場合は

患者様へ回収の催促・督促を行ってください。

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