開業準備

訪問鍼灸訪問マッサージの開業届の出し方

更新日:

開業形態2つのパターン

施術所開設届

出張届

施術所開設届はなじみがあるかと思いますが

出張届は訪問ならではですね。

 

実際には

半日で終わる作業なのですが

 

知らないと

中々行動に移せないので

解説していきます。

出張届とは

あなたの住民票がある

今現在住んでいる住居の場所を

登録します。

 

保険者に問い合わせたところ

 

出張専門の鍼灸師・マッサージ師が

 

施術所を持たなくても

自宅を登録することで

仕事がしやすいように・・・と

 

あくまで

鍼灸師・マッサージ師に

便宜をはかってくれている制度

 

だそうです。

 

つまり住居なので

基本的には

 

「あなた一人しか登録できない」訳です。

 

その住居に住んでいる

あなた以外の

スタッフさんを雇うなどの場合は

 

基本的には

他人で

そこの住人でないため

 

「出張届」は

あなたが1人治療家なら使えるという事です。

 

出張届のメリット

・開設時の立ち入り検査が無い

・施術室と待合の要件などを満たす必要が無い

 

出張届デメリット

・免許所持者2人目以降の施術スタッフ登録が出来ない

・2人目以降施術スタッフを増やそうと思うともう1度治療院届を出し直す必要がある

ということですね。

では次に「施術所」として届け出る際のメリットデメリットを解説します

施術所開設届メリット

・自院での往療だけでなく自院での施術が可能

・2人目以降の施術スタッフを登録できる

・施術所(実店舗)があるのは患者さんや関係者さんから信用がある

施術所開設届デメリット

・3×3の待合と6×6の施術室を用意する必要がある

・施術所届を出して近日の別の日に立会検査を行う必要がある

といったところでしょうか。

 

私は開業時「出張届」で開業したのですが

今思えば登録できるのであれば最初から

「施術所」で良かったなと感じます。

 

その理由としては

 

「施術所届け」を出す手間は

1枚各書類が増える事と

立会検査に10分ほど時間を使うこと

ぐらいしかないからです。

 

施術室と待合の広さも

一般的なワンルームマンションであれば

要件を満たすので問題ないかとは思いますし

(ただし、その住居が施術所など登録してよいか契約内容による)

鍼灸師・マッサージ師さんであれば

最低限の消毒に必要なものも

一通りそろっているでしょう

 

換気装置も

換気扇などでクリアできるからです。

 

参考になれば。

 

高城

 

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