令和8年4月30日付で厚生労働省のホームページに掲載された
「あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について」要約と関連リンクを掲載します。
以前からあはき療養費検討専門委員会で議論されている内容の延長となります。
※(案)となっており、資料内には「6月から」と取れる部分や「◯月」と明確に時期を示していない部分などが混在しておりますから、あくまで現時点では(案)で実装時期は明確にはわかりません。過去には改訂が濃厚とされていて今回はスルーだったというケースや、5月末日に急に厚生労働省のホームページにて6月から実装すると決定通知がされるなど100%確定ではないことを念頭において下さい。
まずは関連リンク
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第38回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会
令和8年4月30日(木
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00266.html
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あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について[PDF形式:680KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001696850.pdf
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あ-2 支給基準及び同意書の在り方について[PDF形式:835KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001696854.pdf
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目次
要約
要点だけまとめると 「料金は一部上がるが、頻回施術・訪問施術・明細書・不正対策のルールがかなり厳しくなる案」 です。
「1. 全体の改定率」
あはき療養費の改定率は +0.60% とされています。
内訳としては、令和8年度診療報酬改定の医科改定率 +0.28% と、物価高騰等を踏まえた上乗せ分を含む形です。資料上では、この改定率については「政府において決定」と書かれています。
「2. マッサージ料金の見直し」
マッサージは 1局所あたり20円引き上げ。
「3. 月16回以降は半額算定」
かなり大きいのがここです。
月16回以降の施術については、マッサージ、訪問施術料、温罨法、変形徒手矯正術、はり・きゅうの施術料・訪問施術料・電療料などが、所定料金の50%で算定 される案です。
「4. 訪問施術料4・5を新設」
同一日・同一建物で多数の患者に施術する場合の区分が細かくなります。
区分 人数
訪問施術料1 1人
訪問施術料2 2人
訪問施術料3 3〜9人
訪問施術料4 10〜19人、新設
訪問施術料5 20人以上、新設
「5. 明細書発行加算を新設」
施術内容が分かる明細書を無償で発行した場合、10円の明細書発行加算 を算定できる案です。
原則は支払いのたびに交付。ただし、通所で患者が希望した場合や訪問の場合は、1か月分をまとめて交付することも認める内容です。
「6. 訪問施術・同意書・不正対策の明確化」
主な厳格化は以下です。
実際に訪問施術をしているのに、訪問施術料ではなく通所マッサージ料金で算定することはできないと明確化
あん摩・マッサージ・指圧も、はり・きゅうと同様、1日1回限り支給と明確化
オンライン診療による同意書交付は不可と明確化
自己施術・自家施術は療養費支給対象外と明確化
施術所と訪問先施設等が特別な関係にある場合は支給対象外にする方向
「7.その他」
「案」なので決定ではないのか?
ここは少し分けて見るのがよさそうです。
改定率+0.60%については、資料内に「政府において決定」と書かれているので、方向性としてはかなり固いです。
一方で、資料全体のタイトルは 「料金改定(案)」 で、施行時期も 「令和8年○月」 や 「P」 と未確定の表記が残っています。厚労省の掲載ページでも、第38回委員会の資料として「改定(案)」という扱いです。
なので現時点での読み方としては、
「ほぼ最終案に近いが、正式通知・施行日まで完全確定とは言い切れない」
が一番正確だと思います。
実務的には、今後出る 厚労省の正式通知・疑義解釈・支給申請書様式の通知 を見てから最終判断となります。

