施術所の構造設備基準とは
①6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
②3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
③施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、こ れに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
④施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
※ 事前に平面図によりご相談ください。 ※ 「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」と「柔道整復」を併設する場合、原則とし て専用の施術室は各々に必要ですが、両方の免許を有する施術者が1人で開設する場 合、専用の施術室は兼ねてもかまいません。