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生活保護の方ご対応マニュアル

投稿日:

15%

3.5%

1%

 

あなたは

この数字がなんの数字かご存知でしょうか?

 

この数字は

生活保護の受給率

15%(特別に多い市区町村)

3.5%(大阪市平均)

1%(全国平均)

だそうです。

(ネットより引用)

 

訪問鍼灸

訪問マッサージで

営業活動をしていると

 

生活保護の方をみてあげてほしい

または

ご本人さんからのご依頼が

 

「開業当初」に多いです。

 

その理由に

1:ケアマネさんへの営業活動をしている場合

2:ホームページでの集客をしている場合の

 

2種類が挙げられます。

 

どういうことか?

 

1:ケアマネさんからのご依頼の場合

生活保護の方が施術をスタートする場合

手続きが煩雑であることなどから

結局スタートできず

ダメで元々という

風潮があるように感じます。

 

しかしながら

こういったスタートするのに

いくつかのハードルを越える必要があるものや

他の院で対応できないケースを

スムーズに成約した場合は

とても信頼が高くなるので

他のスムーズな案件も

それ以降

随時ご紹介頂けることが多いです。

 

2:ホームページでの集客をしている場合

私の印象では属性が

大きく2通りに分かれます。

 

1つめは

指定難病や寝たきりなど

藁をもすがる思いで

ホームページの隅々まで見てから

お電話を頂く患者さん

(SEO・MEO・オーガニック検索に多い)

 

2つめは

安く在宅で来てくれる!という売り文句に惹かれて

ご依頼の電話を頂くパターン

(ppc・アドワーズ広告・スポンサードサーチなどで広告を出すと生活保護や訪問対象外の方の比率も上がる)

 

この2つめの方に

生活保護受給者の方が多い傾向にあります。

 

※ホームページに関しては時期や改定、解釈によってとらえ方が色々なので

各自自己責任でお願いいたします。

 

私の元にも日々沢山のご相談が舞い込むのですが

 

その中の一つに

生活保護の方からご依頼を頂いた

(もしくはケアマネさんからご紹介を頂いたがその方は生活保護の受給者の方)で

 

どの様な段取りで

施術スタートできるのかわかりません!

 

といった内容のご質問・ご相談です。

 

そこで

今回はその「基本的な」段取りをお伝えします。

 

1:生活保護法等施術指定機関として登録する

 

記入の用紙などがありますので

フォーマットや段取り協定などに違いがある可能性がありますので

必ず各都道府県市区町村にお問い合わせください。

 

例1:東京都の場合

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/hogo/iryokikan.html

例2:大阪府の場合

http://www.pref.osaka.lg.jp/houjin/sejyutukikann/index.html

 

2:申請後1~2か月後に取り扱いが可能になる

 

3:無料体験する

4:担当ケースワーカーさんにご本人から訪問鍼灸マッサージを受けたいとお伝えしてもらう

5:こちらからもケースワーカーの電話番号を患者さんに聞いて、始めたい旨を伝える

6:同意書取得(これは通常通り医師先生より)

7:ケースワーカーに同意書取得の旨を伝え、意見書を自分宛に送ってもらう

8:意見書になぜ鍼灸マッサージの往診が必要かなど記入し、返送

9:市区町村によるが、それでスタートの場合や、生活保護お抱えの医師の診察が入る場合もある

10:役所より許可が下りればスタート

と、なります。

スムーズにいけば

市区町村により

多少の違いがあれど

基本的にこういった流れになりますので

ご参考まで。

高城

 

追伸:

とはいえ生活保護の方へのご対応では

イレギュラーケースが多いものですね。

 

メルマガの方では

イレギュラーケースや

スムーズに行かなかった時の対応なども

お伝えしています。

 

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