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1:はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る
療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について
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3:特例対象者抜粋↓
1 要件通知の取扱い開始当初の特例
(1)対象者
特例となる対象者(以下「特例対象者」という。)は、令和3年1月1日から令和
3年 12 月 31 日までの期間において、要件通知における新たに施術管理者となるため
の要件のうち、実務経験は有しており、研修の課程は修了していないが、施術管理者
として受領委任の申出を行う施術者
- 出典:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205313_00012.html(厚生労働省ガイドラインに従い引用させて頂いております)
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