厚生労働省通達

【速報】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について

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1:はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る
療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について

 

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3:特例対象者抜粋↓

1 要件通知の取扱い開始当初の特例
(1)対象者
特例となる対象者(以下「特例対象者」という。)は、令和3年1月1日から令和
3年 12 月 31 日までの期間において、要件通知における新たに施術管理者となるため
の要件のうち、実務経験は有しており、研修の課程は修了していないが、施術管理者
として受領委任の申出を行う施術者

 

  1. 出典:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205313_00012.html(厚生労働省ガイドラインに従い引用させて頂いております)
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